このページは、印南町内の建築基準法による印南町役場を経由して和歌山県建築主事に申請する建築確認申請についてご紹介いたします。
日本はさまざまな法律によって社会秩序を維持し、国民はこれら法律を尊守することにより平安なる生活を維持しています。
建築に関しても様々な法律により規制されています。たとえば、基本法律として建築基準法があり、関係法令としてハートビル法・耐震改修促進法・建築士法・建設業法・宅地建物取引業法・消防法・水道法・浄化槽法などが挙げられます。ここでは、建築基準法を少し取り上げてご紹介いたします。
建築基準法第一条に建築基準法の目的があります。その文を以下に記述します。
この法律は、建築物の敷地、構造、設備及び用途に関する最低の基準を定めて、国民の生命、健康及び財産の保護を図り、もつて公共の福祉の増進に資することを目的とする。
…とあります。これらを実現するために建築基準法では、特定の建築物を建築等する場合、建築主に建築確認申請を義務付けています。
建築確認申請とは、建築基準法第六条にある「建築物の建築等に関する申請及び確認」のことを指し、建築等を行う場合、印南町役場を経由して和歌山県建築主事に建築基準法令等に関する法律に適合しているかを確認を受けることが要求されています。
導入で建築主が確認を申請する場合、ある特定の建築物についてとお話をしました。特定とは、建築物の用途・構造・規模・地域によって区分される特定の建築物が当たり、これらを同法六条一項により定められています。
ここで用途とは住宅・映画館・病院などの建築物の使い方をいいます。構造とは、木造・鉄骨造・鉄筋コンクリート造などの構造形式をいいます。地域とは主に各公共団体の条例等に基づき定められている地域を指します。
では、具体的にどのような建築物が確認申請が必要かを条文に沿ってご紹介します。
以上にあげる建築物を建築する場合は、建築主は建築確認を申請し工事前に建築主事による建築基準法関係法令に適合しているかどうかの確認を取る必要があります。
建築基準法第六条では建築主が建築主事に建築物の確認を申請します。しかし、建築基準法関係法令に詳しくない建築主は通常、建築士法に定められた建築士に申請を委任されているようです。
建築士は建築士法によると建築に係る、設計・工事監理・工事契約に関する事務・調査・鑑定及び建築に関する法令又は条例に基づく手続きの代理等業務を行うことができます。
また、確認申請書に添付する必要のある設計図書(図面)はある一定規模を超えると建築士による作図が義務付けられています。複雑な確認申請書作成および申請を作図と一緒に委託しているのが現状です。
以上の手続きを踏み、建築主事の確認が下りると工事ができるのです。
建築確認は印南町も例外ではなく、同法六条の適用を受けます。同法六条一項から四項まであり、特に四項には注意が必要です。一項は特殊建築物であり、例えば倉庫も100平米を超えると確認申請が必要です。二項は木造で3階建てか、500平米を越える大きな建物は必要です。三項は主に鉄骨造で二階建てなら大きさに関係なく確認申請が必要です。
では四項はどうでしょうか?実は、印南町の一部の地域は和歌山県が定める確認区域と定められています。確認区域とは、一部の条件に当たる建築物を除いて前三項以外のすべての建築物に建築確認を適用しなければならない地域を言います。
では、一部の条件とは次の場合を言います。
建築物を増築し、改築し、又は移転しようとする場合で、その増築、改築又は移転に係る部分の床面積が10平米以内
従って、これらの地域では木造住宅で、二階以下で500平米以下であっても、確認申請が必要です。詳しくは、印南町役場建設課へお問い合わせください。
印南地区を指していて、以下のリストに挙げる地域が確認区域となっています。
ただし、実際の建築確認申請書"を提出する際には、印南町役場に問い合わせをして確認する必要があります。
川村鉄工所は和歌山県知事登録二級建築士事務所です。従って以下のリストに示す建築物の新築・増築について、意匠設計・構造設計・申請手続きなどを行うことができます。
川村鉄工所では、現地調査から設計・施工まで一貫した仕事を行っています。